外部監事就任

 
 

近年、高齢化や役員のなり手不足から、管理会社が管理者に就任する管理組合が増えてきております。当事務所は、第三者として、管理会社が管理者である管理組合の監事に就任し、会計業務や作業、点検業務、工事の実施状況などが適切に実施されているか監査し、総会に報告致します。外部の監事が就任することで、管理組合の運営の透明性を高めることが可能となります。当事務所は、1年契約を前提に、以下の項目の監査を実施します。

1.会計

①貸借対照表期末預金残高計上額と金融機関発行の残高証明書との照合

②管理費会計、修繕積立金会計の予算の執行状況の確認

③管理費の滞納、督促、長期滞納に対する手続き、回収処置

④請求書、領収書の保存

⑤収支報告書と請求書・領収書と総勘定元帳との照合

2.各種保守点検、作業

マンションによって、各種保守点検、作業内容の確認の項目が変わります。

(例)

①エレベーター保守点検

②消防設備点検

③給水設備点検

④排水管洗浄

⑤植栽管理 他

 

 
 
 
 

外部管理者(理事長)就任

 
 

管理者(理事長)業務は、自主管理だけでなく、投資用マンション、リゾートマンションなどで管理会社に委託しているマンションでもニーズが高まっており、その理由として、近年、マンションの高経年化による管理の困難化やマンションの高層化・大規模化等による管理の高度化・複雑化の他、区分所有者の高齢化及びマンション管理に関する無関心による役員のなり手不足が進んでいます。

また、管理組合がマンション管理士等の専門家に対し、相談、助言、指導その他の援助を求めることだけでは課題の解決に至らないケースもあり、外部の専門家が直接管理組合の運営に携わることも想定する必要性があります。令和6年6月には国土交通省が外部管理者に関するガイドラインを改定し、外部専門家を管理組合の役員等として活用可能とするための改正が行われ、「外部の専門家には、管理の執行を担うという点から、特に、管理規約、管理の委託、修繕、建替え等に関する広範な知識が必要」ともされています。

これらのことから、これまでアドバイザーという立場で管理組合を外から支援していたものを、管理組合の理事長として直接マンションの管理組合の運営に携わることができ、マンションが抱える課題を内部からサポートしていくことが可能となります。

当事務所は、1年契約を前提に、以下の項目の管理者業務を実施します。

一 損害保険契約の締結、保険金額の請求及び受領

二 損害賠償金及び不当利得返還金の請求及び受領

四 預金口座開設契約、借入れ等に係る契約の締結

五 駐車場、敷地及び共用部分等に係る使用契約の締結

六 その他第三者との契約行為

七 甲並びに甲の組合員及び居住者(以下「組合員等」という。)からの各種届出等

(組合員の資格の得喪に関する届出、専有部分の貸与の場合の誓約書、専有部分の修繕等に係る申請書、占有者の総会における意見陳述権行使の事前通知、議決権行使者の届出、代理権証明書等)の受理及び処理八 組合員等からの報告・連絡・相談への対応及びこれらに関する総会その他会議の関連資料の作成

九 組合員等が法令、管理規約又は使用細則等に違反した場合の勧告、指示、警告

十 総会の招集、議長への就任、その他会議への出席・報告・助言

十一 総会の議事録及び書面決議の書面(電磁的方法が利用可能な場合は電磁的記録

を含む。)、その他帳票類等の保管、閲覧並びに総会、監事会の議事録及び規約原本等の保管場所の掲示

十二 総会の決議に基づき物件の管理事務の一部を委託する専門業者その他の第三者との折衝、当該第三者の業務の履行確認及び指示等

十三 会計帳簿等の整備状況の確認、管理業者が作成した収支予算案・決算案の素案の確認

十四 未納の管理費等の徴収に係る総会等への報告・助言及び督促

十五 その他管理組合の業務を総括する上で必要な業務